大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(し)27 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三八条一項違反をいうが、原決定は、被告人の供述と関

係者の供述との間にはくいちがいの部分が多いので、被告人に保釈を許可するとき

は、被告人が関係者に働きかけをするおそれがあると認定しているのであつて、被

告人が否認していることをとらえて罪証隠滅のおそれがあるとしているものではな

いから、前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和五二年四月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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